
有機農業では虫の害や有害な動物からの被害はどのようにして管理しているのでしょうか
基本的に化学農薬の使用はできません。
有機農業では3つの方法で防除します
1.耕種的防除
作目及び品種の選定、作付け時期の調整など、その他農作物の栽培における有害動植物培管理の一環として通常行われる作業を有害動植物の発生を抑制することの防除を意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行うことをいう
2.物理的防除
光、熱、音等を利用する方法、古紙に由来するマルチ(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに限る若しくはプラスチックマルチ(使用後に取り除くものに限るを使用する方法又は人力若しくは機械的な方法により有害動植物の防除を行う
ことをいう
3.生物的防除
病害の原因となる微生物の増殖を抑制する微生物、有害動植物を捕食する動物若しくは有害動植物が忌避する植物若しくは有害動植物の発生を抑制する効果を有する植物の導入又はその生育に適するような環境の整備により有害動植物の防除を行うことをいう
JAS法に記載されている防除方法はこの3種類の防除方法になります
つまり化学的な薬剤や化学物質が農地に入ることは認められていませんが
以下のような例外措置があります。
農産物に重大な損害が生ずる危険が急迫している場合であって、
耕種的防除、物理的防除、生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方
法のみによってはほ場における有害動植物を効果的に防除することができ
ない場合にあっては、別表2の農薬(組換えDNA技術を用いて製造され
たものを除く。以下同じに限り使用することができる
遺伝子組み換えや化学物質が入っているものは使用できません
別表に記載されている農薬も天然物質由来のものになります。
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