
そもそもJAS制度ってなに?
これは別のブログ記事で説明します
有機農産物はどんな管理がされているのでしょうか
ここでは一般の方にJAS法を判りやすい言葉で説明します
圃場
圃場とは畑や田んぼの事です
圃場は転換期間という一般の圃場から有機の圃場へ切り替える期間で
2~3年転換期間を必要とします。
商品に転換期間中という文字を見かけたらこの期間の農産物かもしくは
原料に使用していると言う意味です。
種苗
種苗は有機の種苗が原則です
1,継続(前年の有機農産物からの継続)
2,譲渡(有機生産され認証を取得している種苗を譲渡されたもの)
3,購入(有機の種苗または一般の種苗)
なぜ一般の種苗でも大丈夫なのか?
流通していない
著しく高額である
種の保存を目的としているなどの理由により認められています
農家さんは種苗証明書と言う書類を毎年提出しています
肥培管理
農産物の残さに由来する堆肥の使用又は有機のほ場若しくはその周辺に
生息し、若しくは生育する生物の機能を活用した方法のみによって土壌
の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ること。
ただし、有機ほ場又はその周辺に生息し、又は生育する生物の機能を
活用した方法のみによっては土壌の生産力の維持増進を図ることが
できない場合は、JAS法の別表1に記載された肥料及び土壌改良資材
(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの及び
その原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないもの
に限る。(化学物質の使用は認められないつまり全ての工程で化学物質に
汚染されてはいけないと言うことです)
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